前回、固定資産税の計算が正しいか検証してみましてみて、一旦は正しいという結論に達しました。
しかし、よくよく考える、固定資産税の計算式のうち、土地評価額の妥当性は検証できないままでした。
そもそも、土地評価額が正規の評価額よりも高ければ固定資産税の算出結果は高めに出るし、逆に土地評価額が正規の評価額よりも低ければ固定資産税の算出結果は低くなります。
低くなることはあり得ませんが・・・
そこで、今回は「縦覧」という制度を利用して、土地評価額の妥当性を検証してみることにしました。
上の写真の下側に「縦覧について」という記載があります。この制度を利用すれば自分の土地が正しく評価されているか確認することができる、ということです。
縦覧とは
縦覧とは、納税者が所有している土地や家屋の価格と、そのエリアにある他の土地や家屋の価格とを比較して、自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度です。
毎年4月1日から納税期限(だいたい5月末)までの期間、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を閲覧できます。
もちろん、費用は無料です。
縦覧できる人・縦覧に必要な物
縦覧できる人は、市内に土地または家屋を所有されている納税者本人(法人も)です。あと、納税管理人、納税者と市内の住民登録上同一世帯の親族・代理人等です。
縦覧に必要な物は、印鑑と本人確認できる物(運転免許証、個人番号カードなど顔写真付きのもの)です。
あと、今回は関係ありませんが、縦覧者が代理人の場合、委任状が必要になりますし、法人が納税者の場合は、申請者の本人確認書類に加え、法人の代表者登録印を押印した委任状が必要になるみたいです。
縦覧に行ってみた
閲覧できる場所は、市役所の税金関係の部署になります。私が出向いたところは市役所の資産税課でした。
資産税課の窓口で「縦覧したい」旨を伝えました。縦覧する人が少ないのか、市役所の担当者は始めのうちは少しビックリした表情でしたが、すぐにテキパキと受付作業を進めてくれました。
受付は、受付用紙に必要事項(氏名や住所など)を記入するだけと、とても簡単でした。
身分証明として提出した免許証は、コピーは取らずに顔写真の確認と免許証記載の番号を転記したのみでした。
担当者は、受付用紙の住所を確認すると後ろのキャビネットから縦覧用の資料を取り出してくれました。コクヨの10cm厚のチューブファイルが十数冊並んでいましたので、相当な情報量だと推測できます。
縦覧台帳の内容は、ざっと、住所(番地)、土地面積、土地評価額が表にまとめられていました。
1ページに約50件くらい記載されていて、フォントサイズも小さめで 、びっしりと情報が詰まった資料でした。
縦覧の資料はコピーできません
ここでちょっと想定外の出来事が起こりました。
担当者に「縦覧は自由ですが、資料のコピーはできません」と言われました。
てっきり、コピーできるものと思いこんていましたので焦りました。ただ、幸いにもノートと筆記用具は持参していたので、ここに書き込むことにしました。
自宅の住所(番地)に近い番地の土地を、片っ端からメモりました。
ちなみに、私が出向いた市役所では、縦覧時間には制限はありませんでした。まぁ、無制限と言われても、20件も書き写すとイヤになってきますけどね。
縦覧データをもとに土地評価額の妥当性を確認しました
さっそく、自宅に戻り縦覧データをまとめて、自宅土地の評価額の妥当性を検証してみました。
それぞれの土地は広さも違えば評価額も違うので、ここでは単位面積あたりの評価額に換算して、妥当性を検証しました。また、個人情報の保護という観点からも単位面積あたりの評価額に換算した方が良いと考えました。
下のリストが縦覧結果から算出した結果です。この中に我が家の評価額も含まれています。
No1:¥32,400
No2:¥34,992
No3:¥40,500
No4:¥32,127
No5:¥26,017
No6:¥34,920
No7:¥37,149
No8:¥33,044
No9:¥32,148
No10:¥32,148
位置関係を地図で示すのこんな感じです。
バラツキはありますが、だいたい3万前半から3万後半くらいの単位面積あたりの評価額に纏まっています。
バラツキがあるのは、恐らく道路の広さや、道路からのアクセスのしやすさやが影響しているかと推測しています。
以上、縦覧の制度を利用して土地評価額の妥当性を検証した件でした。